シンガポールの会計企業規制庁(ACRA:アクラ)は、
非上場企業を含む全企業に対して、
「株主総会開催(AGMs)」と「決算書提出(ARs)」の期限を延長すると発表した。
◆ACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authority)のアナウンス(原文)
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シンガポール企業の株主総会っていつまでにやるの?決算書作成?という方はこちら↓↓
【シンガポールM&Aの教科書】これを読めばシンガポール会社法・クロージング手続きが分かる!
このニュースを理解するための基本的なところを説明すると、
そもそも、シンガポールの会社法には、
決算日から6カ月以内(公開会社は4カ月以内)に株主総会開催しなければならず、
株主総会から1ヵ月以内にACRAへ決算書を提出しなければならないと定められている。
勿論、それがルールなので、守れないと罰金
どうしても守れないという場合、事前に申請すれば最大2か月は延長してもらうことは可能
それでは本題に移ろう。
今回、新型コロナウイルスの感染拡大により、
「企業はそれどころではないでしょ」ということで、株主総会の開催と決算書提出の期限を延長したのだ。
内容としてまとめると下記の通り。
【株主総会の開催期限】
もともとの株主総会開催期限 | 措置 |
4月1日~4月15日の企業 | 60日間の延期を認める (期限過ぎてても罰金なし) |
4月16日~7月31日の企業 | 60日間の延期を認める |
8月以降の企業 | 状況みて判断 |
【決算書の提出期限】
決算書の提出は、株主総会開催から1か月後までなので、
上の表に「1か月プラス」するだけなのだが、念のため記載しておく
もともとの決算書提出期限 | 措置 |
5月1日~5月15日の企業 | 60日間の延期を認める |
5月16日~8月31日の企業 | |
9月以降の企業 | 状況みて判断 |
まとめると、「5月1日~8月31日」に決算書の提出期限を迎える企業は、
60日間の延長を認めるということだ。
【原文抜粋】
上でも説明した通り、通常、開催期限及び提出期限の延長は、
ACRAに事前に申請しないといけないが、
今回に限り、自動延長となるため、企業による申請は不要とのこと
また、既に延長申請をした結果として、
上記の期間に開催または提出をしないといけなくなっていた企業も対象となる。
まぁ当たり前
具体的にいうと、もともと2月中に株主総会を開催しないといけない企業で、
通常の事前申請ルールに基づき、最大2か月延長した結果、4月中に開催期限を迎える企業も、今回の延長の対象になるということだ。
つまり、ダブル延長になる
このあたりも、シンガポールの会社法を理解していないと、
いまいち意味を理解できないと思うので、事前に下記の記事を確認してほしい
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