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【ドマンガ】ベトナムM&A:公開買付規則とは?

【ベトナムM&A:公開買付(TOB)】

ベトナムの証券法には、下記の公開買付規則が定められている。

①自らまたはその関係者と併せて、公開会社の発行済株式総数の25%以上を取得しようとする取引
②自らまたはその関係者と併せて、公開会社の発行済株式総数の25%以上を保有するものが、追加で10%以上の株式を取得しようとする取引
③自らまたはその関係者と併せて、公開会社の発行済株式総数の25%以上を保有するものが、直前に実施された公開買付けの完了日から1年未満の間にさらに5%以上10%未満を取得しようとする取引

なお、対象会社の株主総会の普通決議(出席株主の議決権総数の51%以上の賛成)により承認されている場合、公開買付けは不要

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また、先進国でのM&Aのように、プロセスが機械的に進むケースは稀であり、先方と密なコミュニケーションを取りながら、情報開示やインタビュー設定等のリクエストを実施することで、先方の売却準備を促すことも重要なプロセスとなります。

以上より、東南アジアのクロスボーダー案件に精通した現地のM&Aアドバイザーとの接点を持つことが重要であると考えております。

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