【表明保証〜知る限り v.s. 知りうる限り〜】
「知る限り」:現に知っているかどうか(調べる義務はない)
「知り得る限り」:合理的な調査をすれば知っていたであろう場合を含む
これらは何のためにつけるのかというと、表明保証から一部を除外したいからだ。つまり、表明保証違反をしたと言われた時に、「知らなかった」と言い訳できる余地を増やしたいのだ。
売り手からすると、表明保証する範囲を限定したいため、「知る限り」にしたい。買い手からすると、「知り得る限り」にするか、そもそも何もつけないほうが良い。
また、「知る限り」か「知り得る限りか」の議論の他に、誰にとってなのかも重要である。例えば、対象会社の日々の業務の管理を売り手が行なっていない場合、「売主の知る限り」の限定付き表明保証にしてしまうと、ほとんど意味をなさない。なぜなら、売主は対象会社のことをほとんど知らないからだ。
この辺りの株式譲渡契約を読む際に注意すべき点と言える。
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