【ベトナムM&A:公開買付(TOB)】
ベトナムの証券法には、下記の公開買付規則が定められている。
①自らまたはその関係者と併せて、公開会社の発行済株式総数の25%以上を取得しようとする取引
②自らまたはその関係者と併せて、公開会社の発行済株式総数の25%以上を保有するものが、追加で10%以上の株式を取得しようとする取引
③自らまたはその関係者と併せて、公開会社の発行済株式総数の25%以上を保有するものが、直前に実施された公開買付けの完了日から1年未満の間にさらに5%以上10%未満を取得しようとする取引
なお、対象会社の株主総会の普通決議(出席株主の議決権総数の51%以上の賛成)により承認されている場合、公開買付けは不要
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